登記の申請、土地の境界ならお任せください。

事業案内

隣接土地所有者及び利害関係者と土地境界の立会を行い、筆界確認書の取り交わしなどにより境界を確定する業務になります。境界が確定された場合には、境界標の設置や土地地積更正登記・土地分筆登記の申請をする事ができます。

境界が確定されていると、不動産取引や相続の際に手続きが迅速に行えます。

境界を明確にすることで、お隣との境界に関するトラブルを防ぐことができます。

土地を分割して売買したい場合や相続によって土地を分割したい場合
(分筆登記をするためには、土地境界確定が必要になります。)

農地だった土地に新しく建物を建築した場合や建物を取壊し駐車場へと利用状況が変わった場合

土地境界確定測量を行った結果、登記記録の地積と実測の地積の相違があった場合に、正しい実測の地積へ更正する場合(地積更正登記をするためには、土地境界確定が必要になります。)

数筆ある土地を合せて一つの土地にする場合

土地表題登記
水路・里道・畦畔などの官有地(無番地)を払下げる時等に行う場合

宅地造成等(開発行為)を行なう場合

田・畑を農地以外に転用したい場合


建物を新築した場合、古い建物であるが登記をしていない建物の場合

建物を増築・一部取壊した場合
建物の用途や屋根の種類を変更した場合

建物を取壊した場合

●建物区分登記
…1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする場合

●建物合併登記
…数個ある建物登記を一つにまとめる場合

●建物分割登記
…附属建物がある建物登記を分割してそれぞれを一つの登記に分ける場合

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